株式会社 草花 |
東京・東村山にある 障害者の生活を支援するヘルパーを派遣している事業所です
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運営規定
居宅介護・重度訪問介護事業所 | ||||
(事業の目的) | ||||
第1条 | 株式会社 草花が開設するネクストサポートファイブ(以下「事業所」という。)が行う居宅介護・重度訪問介護の事業(以下「居宅介護等事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(厚生労働大臣が定める者)(以下「居宅介護員等」という。)が、障害者(児)に対し、適正な指定居宅介護等を提供することを目的とする。 | |||
(運営の方針) | ||||
第2条 | 事業所の訪問介護員等は、障害者(児)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。 | |||
2 | 事業の実施にあたっては、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする | |||
3 | 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 | |||
4 | 事業の実施にあたっては前三項の他、関係法令を遵守する。 | |||
(事業所の名称等) | ||||
第3条 | 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 | |||
一 | 名称 ネクストサポートファイブ | |||
二 | 所在地 東京都東村山市本町2-8-2 プライムビル 405 | |||
(職員の職種、員数および職務内容) | ||||
第4条 | 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 | |||
一 | 管理者 1名(常勤職員サービス提供責任者兼務) 管理者は、居宅介護員等の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の居宅介護員等に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 | |||
二 | サービス提供責任者 2名(常勤 2名 内、管理者兼務 1名 介護福祉士 1名 介護職員実務者研修修了者 1名(管理者兼務) サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護の利用の申込みに係る調整、居宅介護員等に対する技術指導、居宅介護員等に対する技術指導、居宅介護計画、重度訪問介護等計画の作成等をし、利用者およびその内容を説明する。 | |||
三 | 居宅介護員等(常勤 6名、非常勤 9名) 介護福祉士 3名 介護職員初任者研修修了者 3名 重度訪問介護従業者養成研修修了者 4名 居宅介護員等は、障害者(児)の指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供にあたる。 | |||
四 | 事務職員 1名(常勤 1名) 必要な事務を行う。 | |||
(営業日及び営業時間、サービスの提供) | ||||
第5条 | 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 | |||
一 | 営業日 月曜日から土曜日 | |||
二 | 営業時間 午前9時から午後6時までとする。 | |||
三 | 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 | |||
四 | ;年間の休日 祝日及び12月29日から1月3日は除く。 | |||
五 | サービスの提供は、365日24時間行う。 | |||
(事業の主たる対象者) | ||||
第6条 | 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。 身体障害者(18歳未満の者を除く) 知的障害者(18歳未満の者を除く) 知的障害者(18歳未満の者を除く) 難病等対象者(18歳未満の者を除く) 障害児(18歳未満の身体障害者・知的障害者・精神障碍者及び難病等対象者) | |||
(指定居宅介護等の内容) | ||||
第7条 | 提供内容は、次のとおりとする。 | |||
一 | 居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成 | |||
二 | 身体介護に関する内容 ①食事の介護 ②排せつの介護 ③入浴の介護 ④通院介助(身体介護を伴わない場合) ⑤その他日常生活を営むために必要な家事の援助 | |||
三 | 家事援助等に関する内容 ①調理 ②洗濯 ③掃除 ④通院介助(身体介護を伴わない場合) ⑤その他日常生活を営むために必要な家事の援助 | |||
四 | 重度訪問介護に関する内容 重度の肢体不自由者等で常時介護を要する障害者に対して、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護、その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与する。 | |||
(支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者から受領する費用額等) | ||||
第8条 | 事業所は、指定居宅介護及び指定重度訪問介護を提供した際は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下、「支給決定障害者等」という。)から区市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。 | |||
2 | 事業所は法定代理受領を行わない指定居宅介護及び指定重度訪問介護を提供した際は支給決定障害者等から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。 | |||
3 | 事業所は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護及び指定重度訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の実費の支払を利用者から徴収することができる。 | |||
4 | 事業所は、前三項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証の当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。 | |||
5 | 事業所は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意をえるものとする。 | |||
(通常事業の実施地域) | ||||
第9条 | 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。 練馬区・東村山市・中野区・杉並区・板橋区・西東京市・東久留米市 | |||
(緊急時等における対応方法) | ||||
第10条 | 居宅介護員等は、指定居宅介護及び指定重度訪問介護の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。 | |||
(苦情解決) | ||||
第11条 | 提供した指定居宅介護及び指定重度訪問介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 | |||
2 | 指定居宅介護等事業所は、提供した指定居宅介護及び指定重度訪問介護に関し、法の定めるところにより、区市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該区市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して区市町村が従って必要な改善を行うものとする。 | |||
3 | 指定居宅介護等事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。 | |||
(虐待防止のための措置) | ||||
第12条 | 指定居宅介護等事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講ずるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。 | |||
(その他運営に関する留意事項) | ||||
第13条 | 指定居宅介護等事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害者等の人格の擁護、虐待の防止等の内容を含む)。の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 | |||
一 | 採用時研修 採用後3ヶ月以内 | |||
二 | 継続研修 年1回 | |||
2 | 管理者及び居宅介護員等(以下「従業者」という。)は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 | |||
3 | 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 | |||
4 | 指定居宅介護等事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。 | |||
5 | この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は 株式会社 草花と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 | |||
附則 この規程は、平成25年10月1日から施行する。 この規程は、平成26年10月1日から施行する。 この規程は、平成28年4月1日から施行する。 |
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